社外取締役

社外役員の独立性判断基準

当社は、以下のとおり、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役(候補者を含む。)は、当社からの独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員の要件を満たすものと判断しております。

  1. 現在又は最近10年間における当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者
  2. 当社グループを主要な取引先とする者(当社グループに対して製品もしくはサービスを提供する者であって、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の2%超に相当する金額となる取引先)又はその業務執行者
  3. 当社の主要な取引先(当社が製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%超に相当する金額となる取引先)又はその業務執行者
  4. 当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間 1,000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、又は当社グループから当該法人又は団体の直近事業年度における年間連結売上高もしくは年間総収入の2%超に相当する金銭その他の財産上の利益を得ている法人又は団体に属する者
  5. 当社グループから年間 1,000 万円以上の寄付又は助成を受けている個人、又は当社グループから当該法人又は団体の直近事業年度における年間連結売上高もしくは年間総収入の2%超に相当する寄付又は助成を受けている法人又は団体の業務執行者
  6. 当社グループの法定監査を行う監査法人に属する者
  7. 当社の大株主(総議決権の5%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
  8. 当社グループが総議決権の5%以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
  9. 最近5年間において、上記 (2) ~ (8) のいずれかに該当していた者
  10. 上記 (1) ~ (9) に該当する者(業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合に限る。)の、配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族
  11. その他、当社の一般株主全体との間で上記 (1) ~ (10) までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者

取締役関係

定款上の取締役の員数 18名
定款上の取締役の任期
1年
取締役会の議長 社長
取締役の人数 10名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 6名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 6名