役員報酬

役員の報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

1.取締役


(1).基本方針

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下において同じ。) の報酬制度は、固定報酬である基本報酬と毎期の業績に連動した期末報酬及び株式報酬で構成されております。基本報酬については、役員個々の職務と責任に応じて役員報酬基準表をもとに算出し、期末報酬については、会社の業績に連動し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会の決議により決定し、株式報酬については、株主総会で決議された報酬限度額及び株式数の範囲内で株式交付規程の定めにより決定することを基本方針としております。社外取締役及び監査等委員である取締役については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしており、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

(2).基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。

(3).業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬は、期末報酬(金銭報酬)と株式報酬(非金銭報酬)から構成しています。期末報酬は、連結売上高及び連結営業利益率の業績達成度に応じて支給金額を決定し、毎年一定の時期に支給しております。また、株式報酬については、株式交付規程の定めに基づき、毎事業年度の連結売上高、連結営業利益及び連結ROE並びに社会的価値指標を考慮しながら報酬額を決定し、原則として中期経営計画の終了後に業績に応じて算定された株式を交付等します。あわせて、株式報酬については、株式交付規程に基づいて個人別の交付数等は決定され、非違行為等の株式交付規程に定められた所定の条件が認められる場合には株式報酬の返還が行われることとします。
なお、業績指標は、各役員に対して連結経営全体への意識を持たせる目的で選定をしております。

(4).取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の報酬水準は、当社グループの経営環境及び外部機関のデータベースを活用したベンチマーク企業群の報酬水準との比較・分析等に基づき設定しており、取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業を参考に決定をしております。なお、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成としております。報酬等の種類ごとの比率の目安(代表取締役社⾧執行役員)は、基本報酬:期末報酬:株式報酬= 40:30:30としております(中期経営計画の財務目標100%達成の場合)。

(5).取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社⾧がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた期末報酬の評価配分とします。代表取締役社⾧は、当該権限が代表取締役社⾧によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社⾧は、当該答申の内容に従って決定をしなければ ならないこととします。なお、株式報酬は、金銭報酬の報酬枠とは別枠で株主総会において決議された限度額を上限として、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て取締役会決議により制定された株式交付規程の規定に従い、一定のポイントを付与することとしております。

2.執行役員

(1).報酬の構成

執行役員の報酬は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下において同じ。) と同様、固定報酬である基本報酬と毎期の業績に連動した期末報酬及び株式報酬で構成されております。

(2).決定プロセス

基本報酬については、役員個々の職務に応じて役員報酬基準表をもとに算出し、期末報酬については、会社の業績を勘案し、中期経営計画の成果により代表取締役社長の決裁で決定しております。また、株式報酬については、株式交付規程の定めに基づき、毎事業年度の業績等に応じて決定されます。

(3).業績連動報酬にかかる指標

期末報酬については連結営業利益等に連動しております。株式報酬については、毎事業年度の連結売上高、連結営業利益及び連結ROE並びに社会的価値指標を考慮しながら報酬額を決定し、原則として中期経営計画の終了後に業績に応じて算定された株式を交付等します。あわせて、株式報酬については、株式交付規程に基づいて個人別の交付数等は決定され、非違行為等の株式交付規程に定められた所定の条件が認められる場合には株式報酬の返還が行われることとします。